相続登記の期限はある?放置した場合のリスクや罰則は?
相続登記とは、相続が発生した際に、土地や建物を相続することで名義人が変わるときに行うものです。
被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更する手続きを行います。
ここでは、相続登記を行う期限はあるのか、相続登記をせずに放置した場合に起こる問題点といったことについて、詳しく解説していきます。
相続登記の義務化について
これまで、不動産相続登記の手続きは任意に行うものとされ、絶対にやらなくてはならないというものではありませんでした。
そのため、相続登記を行わずに放置されるケースが多く、誰のものかを把握することができない所有者不明土地が大きな問題になっています。
このような背景のもと、2024年の4月1日から不動産相続登記は義務化されることになりました。
相続登記はいつまでにやらないといけないのか
相続登記が義務化された後の相続登記制度においては、「相続開始を知り、かつ、不動産の所有権の取得をしたことを知った日」から3年以内が相続登記を行うべき期限とされています。
一方、相続登記が義務化される前の相続については、基本的に義務ではないため、相続登記に期限はありませんでした。
しかし、2024年からの相続登記の義務化に伴い、過去の相続についても相続登記をすべき期限が設けられることになります。
したがって、2024年4月1日よりも前に行われた相続であっても、登記の義務化が適用されます。
その場合には、「2024年4月1日」もしくは「相続開始を知り、かつ、不動産の所有権の取得をしたことを知った日」のいずれか遅い方の日から3年以内が相続登記を行うべき期限になります。
この義務化に反して、相続登記を行わなかった場合には、どうなるのでしょうか。
正当な理由がないにもかかわらず、期限内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。
また、相続登記をせずに放置しておくと、過料の対象になるだけでなく、不動産を売却できなかったり、相続人の債権者によって不動産を差し押さえられてしまったりするリスクもあります。
確かに、費用はかかりますし、手続が煩雑な部分もありますが、相続登記を先延ばしにせず、司法書士に依頼するなど早めの対応をお勧めします。
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