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司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットとは

遺産分割協議書とは、相続に際して遺言がない場合に、複数の相続人の間で相続の仕方について話し合い、その結果を記録した書面をいいます。

そして、遺産分割協議書の作成に当たっては司法書士や弁護士などの専門家に依頼する方も少なくありません。

そこで、以下では遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリットについてご説明いたします。

司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットとは?

司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットとしては、まず第一に遺産分割協議を行うにあたっては相続人が誰であるのか調査したり、どのような相続財産がどれくらい存在するのか調査したりする必要があるところ、これらの手続きは多くの時間や労力を要するものであるため、こうした相続人調査や相続財産調査などの手続きを任せ、物理的・心理的負担を軽減させることができる点があげられます。

 

これに加え、司法書士は不動産登記に関する専門家であるため、遺産分割協議書の相続内容に不動産相続や不動産登記が含まれている場合には、その後の手続きも一連して任せることが可能となります。

 

また、遺産分割協議においては複数の相続人が遺産をどのように相続するのか話し合いますが、物理的に切り分けることのできない不動産を相続する場合や、遺産が複数存在し相続の態様が複雑なものとなってしまう場合には、誰がどのように遺産を相続すべきか妥当な結論が出せなくなってしまうことも少なくありません。

そのため、司法書士がご依頼者様それぞれのケースに応じて適切な相続方法の選択や、どの遺産をどのように相続すべきか、といったことについて法的な視点に基づいてご提案させていただき、より適切な遺産分割協議となるようサポートすることが可能です。

 

その他、事務所によっても異なりますが、遺産分割協議書の作成は弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼したほうが費用が低額で済むことが少なくありません。

不動産相続に関する相続の悩みについて、気軽に相談できる点が司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットといえます。

相続手続きは司法書士法人つばさ総合事務所へご相談ください

司法書士法人つばさ総合事務所では、相続に関するご相談を承っております。

遺産分割協議書の作成をはじめとする、相続に関するトラブルなどにお悩みの方は、司法書士法人つばさ総合事務所までお気軽にご相談ください。

司法書士紹介

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東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

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所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

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