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相続登記の期限はある?放置した場合のリスクや罰則は?

相続登記とは、相続が発生した際に、土地や建物を相続することで名義人が変わるときに行うものです。

被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更する手続きを行います。

ここでは、相続登記を行う期限はあるのか、相続登記をせずに放置した場合に起こる問題点といったことについて、詳しく解説していきます。

相続登記の義務化について

これまで、不動産相続登記の手続きは任意に行うものとされ、絶対にやらなくてはならないというものではありませんでした。

そのため、相続登記を行わずに放置されるケースが多く、誰のものかを把握することができない所有者不明土地が大きな問題になっています。

このような背景のもと、2024年の41日から不動産相続登記は義務化されることになりました。

相続登記はいつまでにやらないといけないのか

相続登記が義務化された後の相続登記制度においては、「相続開始を知り、かつ、不動産の所有権の取得をしたことを知った日」から3年以内が相続登記を行うべき期限とされています。

一方、相続登記が義務化される前の相続については、基本的に義務ではないため、相続登記に期限はありませんでした。

しかし、2024年からの相続登記の義務化に伴い、過去の相続についても相続登記をすべき期限が設けられることになります。

したがって、202441日よりも前に行われた相続であっても、登記の義務化が適用されます。

その場合には、「202441日」もしくは「相続開始を知り、かつ、不動産の所有権の取得をしたことを知った日」のいずれか遅い方の日から3年以内が相続登記を行うべき期限になります。

 

この義務化に反して、相続登記を行わなかった場合には、どうなるのでしょうか。

正当な理由がないにもかかわらず、期限内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。

また、相続登記をせずに放置しておくと、過料の対象になるだけでなく、不動産を売却できなかったり、相続人の債権者によって不動産を差し押さえられてしまったりするリスクもあります。

確かに、費用はかかりますし、手続が煩雑な部分もありますが、相続登記を先延ばしにせず、司法書士に依頼するなど早めの対応をお勧めします。

相続手続きは司法書士法人つばさ総合事務所におまかせください

司法書士法人つばさ総合事務所では、相続登記をはじめ、相続手続きに関するご相談を幅広く承っております。

相続登記は、法律の専門家の中でも司法書士が最も精通している業務です。

書類の作成や法務局での手続きに至るまで、司法書士がサポートいたします。

相続登記についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

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  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

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