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親なき後の財産の有効活用と最終的な財産の行方

障がいを持つ子どもを抱える親が自分が面倒を見れなくなった際への不安を解消するために考え得る手段としては、親が元気なうちから信頼できる法律家などの成年後見人をあらかじめ決めておくことが挙げられます。

 

成年後見制度は、日常生活において判断能力が不十分な方に代わってその能力に応じて家庭裁判所から選定された保護者が本人の財産や権利を守る制度です。

後見人に選定されると、選任以後は、本人の利益を考慮して、本人が行った契約などの法律行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為をあとから取り消したりすることができ、本人の生活支援や財産管理を担うことになります。これにより本人の利益を保護することができます。

 

親が亡くなった後、多くの財産を障がいのある子に残したいからといって、自分の財産を子の口座に移すことが、財産の有効活用につながるとは限りません。子ども名義の預金口座から親個人がお金を引き出そうとしても銀行に認められない場合があるからです。

成年後見人を選任していれば、財産は成年後見人と家庭裁判所の管理下おかれますが、その後その子が亡くなった場合、相続人がいない場合には原則として国の財産になってしまいます。親も子も自由に使いきれないまま国庫に帰属するおそれがあるということです。

これを避けたいのならば、安易に障がいのある子の口座に財産を移してしまうことはやめましょう。

 

上記のように、親亡き後の財産を有効活用するには、成年後見制度を利用するのが一般的で良い方法の一つであるといえます。また、遺言を利用して、障がいのある子に渡す財産を多めに指定することも、有効活用の方法として考えられますが、遺留分侵害額請求をされてしまう可能性もあります。

 

財産を有効活用したいが成年後見制度につき不安があるという方は、是非一度、当事務所にご相談ください。
司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。
親亡き後の問題点についてのご相談は、司法書士むろまち事務所までお気軽にご相談ください。

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東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

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所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

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