親亡き後の問題への対策

これまで、福祉とのつながりを持ち、制度やサービスを利用しながら家族や周囲が本人の生活を支えてきたことと思います。

「親亡き後」のフレーズをきくと、支えてきた環境がいきなり消滅したかのように不安が湧いてきて最悪の事態を想像される方もいらっしゃいますが、もしも障がいのある子が1人で生きていく環境になってしまったとしても、福祉とつながっていれば、何らかの援助の手が差し伸べられます。

地域や自治体には、障がいのある人や経済的に困っている人が、安心・安全に暮らせるサポートや福祉制度があることを覚えておいてください。

 

親亡き後問題の中でも、お金の問題が特に心配事として大きいと思いますが、共済や保険を活用するという方法があります。

親が子どもに生活費を仕送りしているなら、その親が亡くなったとき、確実に子どもにお金が渡る仕組みを作っておく必要があります。

障がい者扶養共済は、親が死亡または重度の障がい状態になった場合、子どもが月額2~4万円を受け取れます。

また、親が加入している死亡保険の受取人が子になっていれば、その子が保険金を受け取れます。

 

また、葬儀の問題があります。ある程度葬儀に関して準備をしておきましょう。頼れる身内がいない場合には、第三者に葬儀や納骨などの依頼をしておく「死後事務委任契約」を準備しておきます。そうすれば、依頼した相手が訃報連絡をしてくれたり、喪主になって葬儀を執り行ったりしてくれます。

これに加えて、墓じまい、墓選びについても対策をしておきましょう。

 

親亡き後の子の生活に関し、残された子が身体障がいのみの場合なら、ある程度は身内でも支援できますが、子が知的障がいを持っており判断能力が認められない場合や、認知症になってしまったときはそう簡単にはいきません。介護施設と契約したり、銀行窓口で預貯金を下ろしたりする法律行為は、本人が被後見人となっている場合には、家庭裁判所で選任された後見人が行うよう求められることがあるからです。

法定後見制度はメリット・デメリットそれぞれありますので、利用する上ではよく吟味する必要があります。

 

もし頼れる身内がいない場合には、事前に誰かに依頼をしておかなければなりません。

自分の状態を知ってもらう、財産管理を行ってもらう、認知症になったときに後見人になってもらうなどの場合は、委任契約があると安心です。

ここでいう委任契約書は主に、「見守り契約」「任意代理契約」「任意後見契約」を指します。

 

相続の際に必要になる情報を分かりやすく残しておくことも子のためになります。さらに、現実的に話し合いや署名ができないために遺産分割協議に参加できない子がいる場合で、親として財産の分け方を決めておきたいときには、「遺言書」を作成しておくことも有効な手段でしょう。

 

このように、親亡き後の問題には様々な対策が考えられますが、それぞれメリット・デメリットがありますし、手続きも煩雑なものが多くあります。

専門家として最適な選択をお手伝いさせていただきますので、不安のある方は是非当事務所にご相談ください。

 

司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。
親亡き後の問題点についてのご相談は、司法書士むろまち事務所までお気軽にご相談ください。

司法書士紹介

JUDICIAL SCRIVENER

桒原穂高司法書士の写真

東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

事務所概要

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