相続登記

■相続登記とは
不動産の名義は、登記によって公示されています。そして、売買や贈与によって所有者が代わった際には、所有権移転登記によって名義変更が行われます。相続を原因として行われる所有権移転登記のことを、相続登記といいます。

相続では、人が死亡することによって自動的に相続財産が移転するため、相続登記をしなくても相続人は土地や建物を承継することができます。

また、相続登記には特に期限の定めがないため、放置したからといって罰則を科されることもありません(なお、相続登記を義務化して10万円以下の過料を設ける法改正も検討されています)。

しかし、相続登記を怠っていると、共有者のうち一人が不動産を勝手に処分してしまった場合や、第三者が不動産の所有権を争ってきた場合に、法律上不利な立場に立たされることがあります。

こうした紛争を未然に防ぐために、相続が発生したら速やかに相続登記を済ませてしまうことをおすすめします。

 

■相続登記の手続き
相続登記は、被相続人の住所を管轄する法務局で必要書類を提出することによって行います。必要書類は、相続のパターンによっても変わってきます。

パターンを問わず常に必要になるものとして、登記事項証明書、相続登記申請書、住所証明情報(住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍附票等)、固定資産税評価証明書、被相続人の住民票除票があります。

上記書類に加えて、法定相続分に応じて登記する場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

遺産分割協議の結果、相続人の一部の者が不動産を相続する場合には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。

遺言により相続する場合には、遺言書、検認済証明書、被相続人の戸籍謄本が必要になります。

 

司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

司法書士紹介

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桒原穂高司法書士の写真

東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

事務所概要

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事務所名 司法書士法人つばさ総合事務所
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