成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。

この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。

 

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。

一方で、任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。

 

成年後見制度では、後見人は被後見人の利益となる財産の利用しか行うことができません。
例えば、被後見人の財産を子どもに遺贈する行為は「本人の利益」にはならないため、成年後見制度を利用して行うことはできません。

 

また、成年後見制度は相続税対策としてはあまり有効ではありません。
相続税対策には、生前贈与家族信託があげられますが、これらは契約行為であるため、意思能力が必要です。
しかし、後見を利用している状況では法律上の意思能力がありません。
そのため、贈与などの行為は無効とされてしまいます。

 

以上のように、相続や財産の管理方法によって成年後見制度の利用の向き不向きがあるため、慎重な判断が必要となります。

 

司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。

成年後見制度、生前贈与家族信託など、相続についてのご相談は、司法書士むろまち事務所までお気軽にご相談ください。

司法書士紹介

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東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

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