遺言の種類

■遺言には3種類ある
遺言が法的な効力を持つためには、民法上規定された方式にしたがって遺言書が作成されていなければなりません。

現行の民法は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方式を定めているため、有効に遺言を行うためには、このいずれかの方式によって遺言書を作成する必要があります。

 

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言方式です。

作成・保管を遺言者一人で行うことが可能であり、費用も掛からないというメリットがあります。

自筆証書遺言が有効となるためには、①遺言全文を自書すること、②遺言を作成した日付を自書すること、③署名、④押印の4つの要件を備える必要があります。また、訂正する際には欄外に訂正箇所を書き署名する必要があります。

なお、①の要件には例外も設けられており、財産目録については手書きではなくパソコン等で作成して貼り付けることが認められています。

ただし、この場合には添付した頁ごとに署名押印を行う必要があります。

 

■公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書を利用して遺言を作成する方式です。公証人が関与するため作成上の不備が生じにくく、公証役場で保管されるため紛失・改ざんの危険が小さいというメリットがあります。

公正証書遺言が有効となるためには、①証人2人が立ち会うこと、②遺言の趣旨を公証人に口授すること、③公証人による筆記・読み聞かせ・閲覧、④遺言作成者と証人による署名押印の4つの要件を備える必要があります。

 

■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の存在のみを公正証書により証明する遺言方式をいいます。

遺言者以外の誰にも遺言内容を知られずに作成でき、かつ、遺言書の存在に気付いてもらえないという事態を回避できるというメリットがあります。

秘密証書遺言が有効となるためには、①遺言者が遺言を作成して署名押印すること、②遺言を封筒に入れ、遺言に押印したのと同じ印鑑を用いて封印すること、③遺言者が証人2人とともに公証役場に行き、自身の遺言であることと及び氏名住所を申述すること、④公証人が封筒に必要事項を記載すること、⑤遺言者と証人が封筒に署名押印することが必要になります。

 

司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

司法書士紹介

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東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

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