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遺言でできる財産の処分に関すること

■遺産分割方法の指定
遺言では、相続人や相続分を自由に決めることができるだけでなく、具体的な遺産分割方法を指定することも認められています。

例えば、遺言者の主な財産が銀行預金と土地である場合に、「A・B・Cに対し各3分の1ずつの割合で相続させる」という内容の遺言をしても、誰が銀行預金を相続し、誰が土地を相続するかは遺産分割協議によって決まることになります。

これに対し、「Aには土地を相続させる。B・Cには銀行預金を各2分の1ずつの割合で相続させる」というように遺産分割方法を指定して遺言を作成すれば、遺言者の意図したとおりに遺産分割を行わせることができます。

 

■遺言執行者の指定
相続手続きは相続人自ら進めていくのが基本ですが、被相続人が遺言により指定すれば、遺言執行者に行わせることもできます。

遺言執行者には中立的な第三者を指定することが多いですが、相続人の1人を遺言執行者として指定することも認められています。

なお、遺言書上で子を認知した場合や相続人の廃除を行った場合には、遺言執行者が必要になります。

 

司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

司法書士紹介

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東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

事務所概要

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