遺言でできる相続に関すること
■遺言のない場合の相続
被相続人が遺言を作成していない場合、相続人や相続割合は民法の規定によって決まります。
民法の規定する相続人・相続割合のことを、法定相続人・法定相続分といいます。
例えば被相続人に配偶者と2人の子がいた場合、相続人は配偶者・第一子・第二子の合計3人となり、相続割合は2:1:1となります。
そして、どの財産を誰が相続するかについては相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決定します。
■遺言による相続
遺言が作成されていた場合、相続の方法は遺言書によって決まります。
例えば、遺言によれば法定相続人以外の人を相続人として指定することもできますし、法定相続分とは異なる相続割合を設定することもできます。
つまり、遺言を作成すれば、自身の意思に合致するような相続を実現することが可能になります。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分(最低限認められる相続割合)が認められており、この割合を下回るような相続が行われた場合には、法定相続人から受遺者(遺言により相続した人)に対して遺留分侵害額請求を行うことが認められています。
例えば、家族には一切相続させず、相続財産の全てを友人に相続させる旨の遺言書を作成しても、家族から友人への遺留分侵害額請求が認められます。
司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。
司法書士紹介
JUDICIAL SCRIVENER
東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
所属団体 |
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経歴 |
親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
事務所概要
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事務所名 | 司法書士法人つばさ総合事務所 |
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