相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象となる?
■相続とは
相続とは、ある方がお亡くなりになった際に、その方が生前有していた権利や義務が相続人に受け継がれることをいいます。相続の対象となる財産を「相続財産」といい、現金や預貯金に加えて、土地や借金、知的財産権もこれに含まれます。
■相続登記とは
相続登記とは、土地や建物の名義人をお亡くなりになった旧所有者から相続人の方へ移転する手続のことをいいます。
相続登記の申請方法には、相続人が自分で申請書を作成して申請する本人申請と資格者代理人(司法書士)に申請を依頼する代理申請の2つがあります。
本人申請の場合には、戸籍謄本などの書類の取り寄せや登記申請書等の書類作成等の手続を自ら行う必要があり、相続人の方の負担が大きい申請方法となります。
■相続登記の義務化はいつから?
従来、相続登記をすることが義務とはされていませんでした。
そのため、相続登記が未了であることによって遺産分割協議が煩雑化したり、相続財産を処分することができなくなったりといった様々な問題が生じてきました。
また、相続登記が行われないことにより日本全国における所有者不明の土地が増加すると、国や地方公共団体が公共事業や災害復興事業、再開発等を円滑に行うことができなくなるといった弊害も生じます。
そこで、相続登記に関する法改正が行われ、2024年4月から相続登記が義務化されることとなりました。
この義務に正当な理由なく違反すると、10万円以下の過料の対象となります。
■相続登記義務化の対象となる相続
上述の通り、相続登記は2024年4月から義務化されることとなりましたが、これ以前に発生した相続に関する相続登記も義務化の対象となるため、注意が必要です。
具体的には、⑴施行日(2024年4月1日)と⑵自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い方から3年以内に相続登記を行う必要があります。
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司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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