司法書士法人つばさ総合事務所 > 相続手続き > 相続人申告登記を行うのはどんなケース?メリットも併せて解説

相続人申告登記を行うのはどんなケース?メリットも併せて解説

20244月から相続登記が義務化され、期限内の登記手続きが必要となりました。

しかし、複雑な相続関係や相続人間の対立により、手続きが困難なケースも少なくありません。

本稿では相続手続きで重要となる相続人申告登記について、登記制度の内容や必要となるケース、メリットまで詳しく解説します。

相続人申告登記の基本

相続人申告登記は、相続不動産の権利について法務局へ相続人が直接申告を行う制度です。

申告内容に基づき、登記官が相続人の氏名や住所などの基本事項を登記簿に記載します。

相続人申告登記の登場は相続登記義務化が背景に

202441日から、相続登記の義務化が開始されました。

相続による不動産取得を認識した時点から、3年以内の登記申請が法律で定められています。

相続登記の手続きを行わない場合、法律による罰則として、最大10万円の過料が科されることになります。

相続関係の複雑さにより、即座の登記が難しいケースに配慮し、相続人申告登記制度が導入されました。

相続人申告登記が必要となるケース

相続人申告登記は、通常の相続登記手続きが円滑に進められない状況において有効な制度です。

以下で、具体的に活用シーンを解説します。

長期間相続登記が行われていない場合

複数世代にわたり相続登記が放置されているケースでは、相続人申告登記が有効です。

時間経過により、相続人が増加し関係が複雑化するため、登記義務期限の3ヶ月以内に手続きを終えることが困難になっている可能性があるためです。

相続人間の関係が悪いケース

相続人との間に複雑な関係がある場合も、相続人申告登記制度は有効な選択肢になります。

遺産分割の話し合いが相続人同士の対立で進まないケースでは、法定期限内に手続きを終える必要がある中で、一時的な対応として活用できる制度です。

相続人申告登記のメリットとは

相続人申告登記は、義務化された相続登記に対応するための方法として有効で、過料を避けることや手続きのしやすさなど、いくつかのメリットがあります。

相続登記義務の履行手段

相続開始から3年以内に登記申請を行えない場合でも、相続人申告登記をすることで過料を防げます。

この手続きでは、不動産所有者の死亡事実と申請者の相続人としての立場を同時に申告できるからです。

相続人が単独で申請可能

相続人申告登記制度の大きな特徴は、単独での手続きができることです。

各相続人は、他の相続人に相談することなく、個別に申請を行うことが可能です。

相続関係者間でトラブルが発生している場合でも、手続きを進められます。

簡易な手続きで低コスト

相続人申告登記を利用すると、通常の相続登記と比べて手続きの負担が大幅に軽くなり、必要な費用も抑えられます。

従来の法定相続による登記申請では以下のデメリットがありました。

 

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要
  • 固定資産税評価額の4%の登録免許税が発生
  • 遺産分割協議後に改めて登記申請が必要

まとめ

20244月からの相続登記の義務化に合わせて、新たに相続人申告登記制度が導入されました。

相続人が単独で申請でき、手続きが簡易で費用負担も少ないことが大きな特徴です。

相続関係の複雑化や相続人間の対立により、期限内の相続登記完了が困難なケースにおいて、ペナルティを回避できる有効な選択肢になります。

相続人申請登記について悩みや疑問がある場合は、司法書士など、相続の専門家に相談することをおすすめします。

司法書士紹介

JUDICIAL SCRIVENER

桒原穂高司法書士の写真

東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

事務所概要

OFFICE

事務所名 司法書士法人つばさ総合事務所
所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-15 共同ビル6階
電話番号 03-6281-9728
FAX番号 03-6281-9775
受付時間 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 日曜(事前ご予約で対応可能です)
外部リンク