認知症・知的障害・精神障害の相続人への対応
相続人が、認知症・知的障がい・精神障がいなど、判断能力の低下した者である場合でも、被相続人の遺産を相続できます。
ただ、このような人は遺産分割協議のような法律行為の意味や結果を認識する能力に欠けていると考えられているため、法律行為の代理をしてくれる人を選任してもらうことが必要です。
認知症のように判断能力に障がいがある人については、本人、配偶者、あるいは親族などが家庭裁判所に申し立てて、後見開始の審判をしてもらうことになります。後継開始の審判を受けた人(成年被後見人)には、成年後見人がつけられ、成年被後見人を代理して法律行為を行うことになります。
共同相続人のうちの一人が別の相続人の成年後見人になった場合(たとえば母親の後見人に子がつくなど)には、相続に関しては利害が対立するので、後見監督人がいればその者、いなければ家庭裁判所に選任された特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
認知症の度合いがより軽い場合には、家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立てて、保佐人を選任してもらいます。
この場合には、保佐人の同意があれば本人(被保佐人)が遺産分割協議に参加できます。
なお、成年被後見人が遺産分割協議に参加して遺産分割を決めてしまった場合には、本人または成年後見人から、いつでも取り消すことができます。
認知症・知的障がい・精神障がいの相続人が共同相続人の中にいる場合には、ただでさえ煩雑な手続きを要する遺産分割協議が、加えて代理人を選任する手続きも必要になるため、全体としてさらに複雑なものになります。
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東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
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