遺言書の種類|それぞれの特徴やメリット・デメリットなど
■遺言とは
遺言とは、自身の死亡に備えて、死亡前に有していた財産のうち、どの財産を誰に対して譲り渡したいのかという点について意思表示をしておくことをいいます。
遺言を書面にしたものは遺言書と呼ばれます。
相続手続は被相続人の意思を尊重する手続であることから、原則として遺言書の内容に沿って手続が進んでいくこととなります。
■遺言書の種類
遺言書には、以下の3種類があります。各遺言書について、以下で詳しく説明します。
⑴公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言の内容を口頭で伝えた後、公証人が遺言者の真意に基づく遺言であることについて確認をして文章にまとめ、最終的に遺言者と証人の確認を経て作成する遺言書のことをいいます。
⑵自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に遺言の内容を手書きで記載し、署名押印をして作成する遺言書のことをいいます。
⑶秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れ、遺言書で使用した印章と同じ印章を使用して封印し、これを公証人と2名の証人に提出した後、公証人がこの封筒に日付や遺言者から聞き取った遺言者の氏名・住所などの情報を記載し、遺言者および証人とともに署名押印をすることによって作成する遺言書のことをいいます。
■遺言書の種類別に見たメリット・デメリット
⑴公正証書遺言
公正証書遺言のメリットとしては、公証役場において厳重な管理下で保管されることから、遺言書の紛失や破棄・隠匿のリスクがないということが挙げられます。
また、公証人が専門家として遺言を作成するため、遺言が法定の様式に違反していることを理由に無効となってしまうことがありません。
さらに、自書や家庭裁判所の検認手続きが必要とされないといったメリットもあります。
デメリットとしては、公証役場に対して費用を支払う必要があることや、作成までに時間がかかることがあげられます。
②自筆証書遺言
自筆証書遺言によって遺言書を作成する場合には証人が必要とされず、遺言者一人でも作成することができるという点で、公正証書遺言より簡易的な方法による遺言となります。
また、遺言の存在及び内容を秘密にできることもメリットとなります。
さらに、公証役場で作成する必要がないことから費用もかかりません。
もっとも、遺言の形式に不備があり、遺言が無効となってしまうおそれがあることや、遺言の紛失や偽造のおそれがあること、家庭裁判所による検認手続きが要求されているといったデメリットがあります。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言の内容を遺言者自らが記載することから、遺言の内容を他人に知られることなく作成できることがメリットとして挙げられます。
もっとも、公正証書遺言同様、公証役場に費用を支払う必要があることや、家庭裁判所の検認手続きが必要であること、作成までに時間がかかることなどがあげられます。
また、遺言書が滅失したり、隠匿されてしまうおそれもあります。
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司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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