生前贈与
生前贈与とは、財産を保有者が生きている間に贈与することをいいます。
この生前贈与は、契約行為であるため、当事者の意思能力を必要とします。
つまり、認知症等になってから贈与契約を結ぶことは難しくなるため、生前贈与は贈与者が健康なうちに行うことが大切です。
■相続税対策としての生前贈与
通常、亡くなった際に財産を分けると相続税が発生します。
しかし、贈与を行うことで相続する財産や相続税のかかる財産を予め減らしておくため、相続税対策に有効となります。
■暦年贈与
暦年贈与とは、基礎控除枠を利用し、贈与税が課税されないよう生前遺贈を行うことをいいます。
通常、贈与を行った際には贈与税がかかります。しかし、年間110万円を超えない贈与については基礎控除枠に当てはまるために、課税がされません。
例えば、受遺者に1000万円の遺贈を予定している場合、一括で贈与を行うと基礎控除を超える贈与として課税対象となります。
そこで、毎年110万円ずつ受遺者へ贈与を行えば、通常課税される1000万円分の贈与税はかかりません。
加えて、毎年の贈与によって遺産自体も減らすことができるため、相続税対策としても有効となります。
司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。
相続税対策、生前贈与、暦年贈与など、相続についてのご相談は、司法書士むろまち事務所までお気軽にご相談ください。
司法書士紹介
JUDICIAL SCRIVENER
東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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所属団体 |
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経歴 |
親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 司法書士法人つばさ総合事務所 |
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