司法書士法人つばさ総合事務所 > 相続対策 > 【司法書士が解説】不動産を生前贈与するメリットとは

【司法書士が解説】不動産を生前贈与するメリットとは

相続対策として、生前贈与を検討している人もいるでしょう。

もし不動産を保有しているのであれば、生前贈与することでさまざまなメリットを享受できる可能性があります。

具体的にどのようなメリットがあるのか、ここで紹介します。

不動産を生前贈与するメリット

不動産を生前贈与することで、さまざまなメリットが期待できます。

得する場合もあれば、のちのトラブルを回避できるといったメリットもあるので見ていきましょう。

節税対策が期待できる

生前贈与でも相続でも、贈与や相続が発生した段階の不動産の価値をベースにして税額を計算します。

もし今後不動産が値上がりする可能性があれば、生前贈与でまだ価値の高くない段階で手続きしてしまったほうが節税効果が見込めます。

また不動産経営している場合、生前贈与すれば、贈与後の家賃収入は子供たちのものです。

よって後に税金がかかった場合でも、家賃収入で支払えば、子供たちの負担を軽減できます。 

認知症になる前に贈与できる

高齢者の場合、今は大丈夫でも今後認知症にかかってしまう可能性もゼロではありません。

もし認知症になって、判断能力がないと判断されれば、当人が不動産の売却や名義変更ができなくなります。

そこで認知症になる前に生前贈与して不動産の名義変更手続きをしておけば、不動産がどうにも処分できない状況を回避できます。

不動産の生前贈与がおすすめのケース

不動産を生前贈与して、得する場合もあれば損する場合もあります。

どのような事例なら生前贈与の方がおすすめなのかピックアップしたので、判断する際の参考にしてください。

今後値上がりの期待できる不動産

もし今後不動産が値上がりする可能性が高ければ、生前贈与がおすすめです。

まだ値の低い状態で贈与すれば、贈与税を安く抑えられるからです。

近くに鉄道の新駅ができる、都市の再開発計画がある物件であれば、今後値上がりする可能性が高いです。

早めに生前贈与して、土地が値上がりする前に子どもに譲りましょう。

収益不動産

不動産経営している場合、生前贈与しておくといいでしょう。

家賃収入など不動産にもたらされる利益は、所有者の財産と判断されるからです。

蓄積された財産は、被相続人が亡くなった場合に相続税の課税対象になります。

前もって収益不動産を生前贈与しておけば、贈与以降の家賃収入は引き継いだものの財産になります。

今後同じように家賃収入があったとしても、生前贈与しているかどうかで相続税の負担が変わってくるわけです。

まとめ

相続税対策として、自分が生きているうちに少しずつ贈与しようと考える人も多いようです。

不動産も生前贈与したほうが、節税対策につながる場合もあります。

今回紹介したことを念頭に入れて、所有している不動産をどうすべきか、十分検討してください。

司法書士紹介

JUDICIAL SCRIVENER

桒原穂高司法書士の写真

東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

事務所概要

OFFICE

事務所名 司法書士法人つばさ総合事務所
所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-15 共同ビル6階
電話番号 03-6281-9728
FAX番号 03-6281-9775
受付時間 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 日曜(事前ご予約で対応可能です)
外部リンク