連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割協議はどうする?
遺産分割協議を行う場合には、原則として全相続人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
しかし、相続人の中には長年音信不通であったり、どこに住んでいるのか分からなかったりする方がいるケースも少なくありません。
この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合に、どのように対処し、遺産分割協議を進めていけばよいのか、具体的な対処法を解説します。
対処法①:戸籍の附票などを取得して相続人を調査する
連絡が取れない相続人の現在の住所を調べる最も基本的な方法は、戸籍の附票を取得することです。
戸籍の附票とは、その人の戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されている書類です。
この戸籍の附票を辿っていくことで、現在の住民票上の住所が判明する可能性があります。
対処法②:所在が不明な場合の法的手続きをとる
戸籍の附票で住所を調べても連絡がつかない、あるいは住民票の住所に住んでいないことが判明した場合、以下の2つの手続きを利用して遺産分割協議を進めることを検討します。
不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人とは、行方不明となっている相続人の代わりにその財産を管理・保存し、必要な法的手続きを行うために家庭裁判所によって選任される人をいいます。
不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に、利害関係人が申し立て、この申立てを受けて、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を不在者財産管理人として選任することが一般的です。
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産目録を作成し、財産を管理したり、遺産分割協議に参加する必要がある場合は、家庭裁判所の許可を得て、不在者の代理人として遺産分割協議に参加し、署名押印します。
これにより、他の相続人は遺産分割協議を成立させ、相続手続きを進めることができます。
失踪宣告の申立て
失踪宣告とは、生死が7年以上明らかでない場合(普通失踪)や戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去った後、1年以上生死が明らかでない場合(特別失踪)など長期間生死不明の相続人について、法律上死亡したものとみなす制度です。
不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に、利害関係人が申し立てることで、手続きが開始し、失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したと扱われます。
まとめ
連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割協議は、戸籍の調査から法的手続きまで、専門的な知識と多くの時間・労力を要します。
特に不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きは複雑です。
このような場合は、早期に司法書士などの相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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