遺言でできる身分に関すること
■遺言の身分的効力
遺言は、身分に関わる事項についての意思表示としても利用できます。
例えば、認知や未成年後見人の指定、推定相続人からの排除については遺言によって意思表示を行うことが可能です。
■認知
認知は、婚外子について自身の子であることを認める意思表示です。
認知を行った場合、出生時に遡って父子関係が認められるため、認知された子は相続人としての地位を得ます。
■未成年後見人の指定
遺言者に未成年の子がいる場合、自身の死後、自身に変わって子の財産管理等を行う未成年後見人を遺言で指定することができます。
遺言による指定がなくても親権者がいなくなれば未成年後見人は選任されますが、自身の信頼できる人に後見を依頼しておけば、より安心できます。
■推定相続人の廃除
相続人となるべき親族が被相続人を虐待・侮辱した場合や、著しい非行があった場合には、その人を相続人から除外することができます。
これを推定相続人の廃除といい、遺言による排除も可能です。
廃除は、遺言者の意思表示によって効果が生じるという点で欠格事由とは異なっており、一度廃除の意思表示をした後にこれを取り消すことも可能です。
司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。
司法書士紹介
JUDICIAL SCRIVENER
東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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所属団体 |
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経歴 |
親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
事務所概要
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