相続放棄の手続き
■相続放棄の効果
相続放棄は、相続財産を一切承継しないという意思表示です。
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利を承継することができなくなりますが、同時に、被相続人の義務の承継も免れることができます。
相続財産調査の結果、相続財産総額がマイナスになることが判明した等、相続したくない事情がある場合には、相続放棄を行うことが考えられます。
また、プラスかマイナスかの判断が難しい場合には、相続人全員で限定承認を行い、相続により取得したプラスの財産の金額の範囲内で債務を負担するという選択肢もあります。
■相続放棄の方法
相続放棄をするためには、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行う必要があります。
申述にあたっては、申述書と必要書類を提出する必要があります。申述書のフォームは家庭裁判所で入手できるほか、裁判所ホームページでダウンロードすることもできます。必要書類としては、被相続人の住民票除票や相続放棄をする人の戸籍謄本があります。
相続放棄は被相続人の死亡を知った時から3か月以内に行う必要がありますので、相続開始後は速やかに手続きを進めていきましょう。
手続きに時間がかかりそうであれば、専門家に依頼するという方法もあります。
司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。
司法書士紹介
JUDICIAL SCRIVENER
東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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所属団体 |
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経歴 |
親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
事務所概要
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