親亡き後問題に備える家族信託(民事信託)
信託には商事信託と民事信託(家族信託)があります。家族信託とは、営利を目的とせずに行う信託で、委託者(財産の所有者)が自分の財産を受託者(信託財産を管理・処分する人)に託し、受託者がその財産の管理処分を受益者(信託財産から生ずる利益を受ける人)のために行う法律関係のことをいいます。家族間や親族間で契約をするため、「家族信託」や「個人信託」とも呼ばれるもので、親亡き後問題に備えるには、この家族信託の活用も有効な手段となります。
家族信託は、遺言書ではできないことをしたい場合や、後見人をつけるのを避けたい場合に活用されます。自分の死後、判断能力に不安のある子に財産の使い道を決めておきたいといった場合に、遺言書では遺産を相続した人の財産管理までは指定することができないため、この点において家族信託のメリットがあります。
信託開始事由は、主に、信託契約、遺言信託、自己信託の3つがあります。
信託契約は、医師の合致があれば口頭でも有効に成立しますが、通常は公正証書等の書面により作成します。
遺言信託とは、遺言の中で信託の取り組みを仕入れたものをいいます。遺言信託では、誰にどのような財産を承継させるかという従来の遺言機能に加え、承継させた財産を誰がどのように管理・処分するのかという仕組みまで設定することが可能です。
自己信託とは、委託者自身が受託者として、受益者のために自己の財産を信託財産として管理・処分する形態の信託です。
適当な受託者がいないため、一旦自己信託でスタートするケースや、自己の財産を信託財産として分別しておきたいときなどに活用します。
また、判断能力に不安のある子が死亡保険金を受け取っても、その財産管理ができないといった場合には、生命保険信託を活用することで、子が受け取る保険金の管理や交付を信託銀行に行ってもらえます。必要に応じて利用を検討すると良いでしょう。
一般的に、信託は長期にわたります。そのため、信託契約の相談・作成時はもちろん、運用段階においても専門家が要所をチェックすることが大切です。そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが得策であるといえます。是非当事務所にご相談ください。
司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。
親亡き後の問題点についてのご相談は、司法書士むろまち事務所までお気軽にご相談ください。
司法書士紹介
JUDICIAL SCRIVENER
東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
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