遺言の種類
■遺言には3種類ある
遺言が法的な効力を持つためには、民法上規定された方式にしたがって遺言書が作成されていなければなりません。
現行の民法は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方式を定めているため、有効に遺言を行うためには、このいずれかの方式によって遺言書を作成する必要があります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言方式です。
作成・保管を遺言者一人で行うことが可能であり、費用も掛からないというメリットがあります。
自筆証書遺言が有効となるためには、①遺言全文を自書すること、②遺言を作成した日付を自書すること、③署名、④押印の4つの要件を備える必要があります。また、訂正する際には欄外に訂正箇所を書き署名する必要があります。
なお、①の要件には例外も設けられており、財産目録については手書きではなくパソコン等で作成して貼り付けることが認められています。
ただし、この場合には添付した頁ごとに署名押印を行う必要があります。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書を利用して遺言を作成する方式です。公証人が関与するため作成上の不備が生じにくく、公証役場で保管されるため紛失・改ざんの危険が小さいというメリットがあります。
公正証書遺言が有効となるためには、①証人2人が立ち会うこと、②遺言の趣旨を公証人に口授すること、③公証人による筆記・読み聞かせ・閲覧、④遺言作成者と証人による署名押印の4つの要件を備える必要があります。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の存在のみを公正証書により証明する遺言方式をいいます。
遺言者以外の誰にも遺言内容を知られずに作成でき、かつ、遺言書の存在に気付いてもらえないという事態を回避できるというメリットがあります。
秘密証書遺言が有効となるためには、①遺言者が遺言を作成して署名押印すること、②遺言を封筒に入れ、遺言に押印したのと同じ印鑑を用いて封印すること、③遺言者が証人2人とともに公証役場に行き、自身の遺言であることと及び氏名住所を申述すること、④公証人が封筒に必要事項を記載すること、⑤遺言者と証人が封筒に署名押印することが必要になります。
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東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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