遺言 財産

  • 親亡き後問題に備える家族信託(民事信託)

    家族信託とは、営利を目的とせずに行う信託で、委託者(財産の所有者)が自分の財産を受託者(信託財産を管理・処分する人)に託し、受託者がその財産の管理処分を受益者(信託財産から生ずる利益を受ける人)のために行う法律関係のことをいいます。家族間や親族間で契約をするため、「家族信託」や「個人信託」とも呼ばれるもので、親亡...

  • 親なき後の財産の有効活用と最終的な財産の行方

    成年後見制度は、日常生活において判断能力が不十分な方に代わってその能力に応じて家庭裁判所から選定された保護者が本人の財産や権利を守る制度です。後見人に選定されると、選任以後は、本人の利益を考慮して、本人が行った契約などの法律行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為をあとから取り消したりすることができ、本人の生活...

  • 親亡き後の問題への対策

    自分の状態を知ってもらう、財産管理を行ってもらう、認知症になったときに後見人になってもらうなどの場合は、委任契約があると安心です。ここでいう委任契約書は主に、「見守り契約」「任意代理契約」「任意後見契約」を指します。 相続の際に必要になる情報を分かりやすく残しておくことも子のためになります。さらに、現実的に話し合...

  • 親亡き後の問題点とは

    生活に必要な者を購入する判断能力がない場合もありますが、あったとしても、残された財産を管理していく能力がない場合が多々あります。親が金銭面を心配して財産を多く残したとしても、これが有効に活用できないのであれば意味がありません。 さらに、親が亡くなったあとの手続き面での問題もあります。葬儀や家の片づけ、死亡届など、...

  • 家族信託

    家族信託とは、本人が自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産を管理できる権限を信頼のおける家族に与えることをいいます。信託を受けた家族は受託者として、本人から任された財産の管理を行いますが、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。 この家族信託は、契約行為であり、当事者の意思能...

  • 生前贈与

    生前贈与とは、財産を保有者が生きている間に贈与することをいいます。この生前贈与は、契約行為であるため、当事者の意思能力を必要とします。つまり、認知症等になってから贈与契約を結ぶことは難しくなるため、生前贈与は贈与者が健康なうちに行うことが大切です。 ■相続税対策としての生前贈与通常、亡くなった際に財産を分けると相...

  • 遺言書の作成

    遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者...

  • 成年後見制度とは

    成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。一方で、...

  • 相続対策と相続税対策の違い

    まずは、相続税に課税される財産の総額を減らす方法があります。具体的には、財産を保有者が生きている間に贈与する生前贈与があげられます。この生前贈与を行うことによって、死後に相続する財産は少なくなり、相続税の課税価格を減らすことが可能となります。他にも、養子縁組をすることで、法定相続人の数を増やし、非課税で相続できる...

  • 遺言の作成を司法書士に依頼するメリット

    ■法律上有効な遺言書を作成できる遺言書を作成する際に最も気を付けなくてはならないのが、不備を避けることです。不備があると、遺言書が法的効力を持たず、ご自身の意図したような相続が実現できなくなってしまいます。司法書士は法律の専門家であり、民法の規定を熟知しているため、不備のない遺言書を確実に作成することができます。...

  • 遺言でできる身分に関すること

    遺言の身分的効力遺言は、身分に関わる事項についての意思表示としても利用できます。例えば、認知や未成年後見人の指定、推定相続人からの排除については遺言によって意思表示を行うことが可能です。 ■認知認知は、婚外子について自身の子であることを認める意思表示です。認知を行った場合、出生時に遡って父子関係が認められるため...

  • 遺言でできる財産の処分に関すること

    遺言では、相続人や相続分を自由に決めることができるだけでなく、具体的な遺産分割方法を指定することも認められています。例えば、遺言者の主な財産が銀行預金と土地である場合に、「A・B・Cに対し各3分の1ずつの割合で相続させる」という内容の遺言をしても、誰が銀行預金を相続し、誰が土地を相続するかは遺産分割協議によって決...

  • 遺言でできる相続に関すること

    遺言のない場合の相続被相続人が遺言を作成していない場合、相続人や相続割合は民法の規定によって決まります。民法の規定する相続人・相続割合のことを、法定相続人・法定相続分といいます。例えば被相続人に配偶者と2人の子がいた場合、相続人は配偶者・第一子・第二子の合計3人となり、相続割合は2:1:1となります。そして、ど...

  • 遺言の種類

    遺言には3種類ある遺言が法的な効力を持つためには、民法上規定された方式にしたがって遺言書が作成されていなければなりません。現行の民法は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方式を定めているため、有効に遺言を行うためには、このいずれかの方式によって遺言書を作成する必要があります。 ■自筆証書遺言自筆...

  • 相続放棄の手続き

    相続放棄は、相続財産を一切承継しないという意思表示です。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利を承継することができなくなりますが、同時に、被相続人の義務の承継も免れることができます。相続財産調査の結果、相続財産総額がマイナスになることが判明した等、相続したくない事情がある場合...

  • 相続人調査、相続財産の調査

    ■相続財産調査の方法相続財産調査は、相続の対象となる権利・義務を把握する手続きです。相続財産には銀行預金や不動産といった財産のほか、株式や債権のような権利も含まれます。また、未払のローンのような義務も含まれます。銀行預金については、被相続人のキャッシュカードや通帳を手掛かりに銀行口座を把握し、預金額を把握します。...

  • 相続登記

    相続では、人が死亡することによって自動的に相続財産が移転するため、相続登記をしなくても相続人は土地や建物を承継することができます。また、相続登記には特に期限の定めがないため、放置したからといって罰則を科されることもありません(なお、相続登記を義務化して10万円以下の過料を設ける法改正も検討されています)。しかし、...

  • 相続手続きはどこへ相談するべきか

    相続財産に不動産や会社が含まれている場合、相続財産の名義変更手続きが必要になります。登記事務を専門とする司法書士事務所に相談するのがよいでしょう。 ■税理士事務所故人に収入がある場合、準確定申告が必要になります。また、相続財産が大きく相続税が発生する場合には、相続税申告が必要になります。税理士事務所に相談すれば、...

  • 認知症・知的障害・精神障害の相続人への対応

     相続手続きについて相談したいという方は、紛争の事前防止のためにも、是非一度、当事務所にご相談ください。司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。親亡き後の問題点についてのご相談は、司法書士むろまち事務所までお気軽にご相談ください。

  • 預貯金や株式の名義変更

    遺言書により預貯金を相続する場合、遺言書のほか、検認済証明書、被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議により預貯金を相続した場合、遺産分割協議書のほか、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が必要になります。遺言書も遺産分割協議書もない場合、被相続人の除籍謄本、相続人全員...

司法書士紹介

JUDICIAL SCRIVENER

桒原穂高司法書士の写真

東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

事務所概要

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事務所名 司法書士法人つばさ総合事務所
所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-15 共同ビル6階
電話番号 03-6281-9728
FAX番号 03-6281-9775
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