相続人 親亡き後 問題 対策

  • 認知症・知的障害・精神障害の相続人への対応

    相続人が、認知症・知的障がい・精神障がいなど、判断能力の低下した者である場合でも、被相続人の遺産を相続できます。ただ、このような人は遺産分割協議のような法律行為の意味や結果を認識する能力に欠けていると考えられているため、法律行為の代理をしてくれる人を選任してもらうことが必要です。 認知症のように判断能力に障がいが...

  • 親なき後の財産の有効活用と最終的な財産の行方

    成年後見人を選任していれば、財産は成年後見人と家庭裁判所の管理下おかれますが、その後その子が亡くなった場合、相続人がいない場合には原則として国の財産になってしまいます。親も子も自由に使いきれないまま国庫に帰属するおそれがあるということです。これを避けたいのならば、安易に障がいのある子の口座に財産を移してしまうこと...

  • 親亡き後の問題への対策

    親亡き後」のフレーズをきくと、支えてきた環境がいきなり消滅したかのように不安が湧いてきて最悪の事態を想像される方もいらっしゃいますが、もしも障がいのある子が1人で生きていく環境になってしまったとしても、福祉とつながっていれば、何らかの援助の手が差し伸べられます。地域や自治体には、障がいのある人や経済的に困ってい...

  • 親亡き後の問題点とは

    身体障がいや知的障がいを持つ子を持つ親には、親の死後に子に数々の問題が訪れます。まず第一に住まいの問題があります。重度の身体障がいや知的障がいを持つ場合、現在の家で一人で生活していくのは困難かもしれません。住宅を支援してくれる施設やサービスがあっても、これらの契約を一人で行えない可能性もあるため問題となります。

  • 親亡き後問題に備える家族信託(民事信託)

    家族間や親族間で契約をするため、「家族信託」や「個人信託」とも呼ばれるもので、親亡き後問題に備えるには、この家族信託の活用も有効な手段となります。 家族信託は、遺言書ではできないことをしたい場合や、後見人をつけるのを避けたい場合に活用されます。自分の死後、判断能力に不安のある子に財産の使い道を決めておきたいといっ...

  • 遺言書の作成

    遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。この遺言書の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類あります。自筆遺言証書は、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押します。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者...

  • 相続対策と相続税対策の違い

    ■相続税対策相続税対策とは、相続が開始するまでになるべく税金を減らすための対策を指し、様々な方法があります。まずは、相続税に課税される財産の総額を減らす方法があります。具体的には、財産を保有者が生きている間に贈与する生前贈与があげられます。この生前贈与を行うことによって、死後に相続する財産は少なくなり、相続税の課...

  • 遺言でできる身分に関すること

    例えば、認知や未成年後見人の指定、推定相続人からの排除については遺言によって意思表示を行うことが可能です。 ■認知認知は、婚外子について自身の子であることを認める意思表示です。認知を行った場合、出生時に遡って父子関係が認められるため、認知された子は相続人としての地位を得ます。 ■未成年後見人の指定遺言者に未成年の...

  • 遺言でできる財産の処分に関すること

    遺言では、相続人や相続分を自由に決めることができるだけでなく、具体的な遺産分割方法を指定することも認められています。例えば、遺言者の主な財産が銀行預金と土地である場合に、「A・B・Cに対し各3分の1ずつの割合で相続させる」という内容の遺言をしても、誰が銀行預金を相続し、誰が土地を相続するかは遺産分割協議によって決...

  • 遺言でできる相続に関すること

    相続人が遺言を作成していない場合、相続人や相続割合は民法の規定によって決まります。民法の規定する相続人・相続割合のことを、法定相続人・法定相続分といいます。例えば被相続人に配偶者と2人の子がいた場合、相続人は配偶者・第一子・第二子の合計3人となり、相続割合は2:1:1となります。そして、どの財産を誰が相続するか...

  • 相続放棄の手続き

    相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われ、被相続人の権利を承継することができなくなりますが、同時に、被相続人の義務の承継も免れることができます。相続財産調査の結果、相続財産総額がマイナスになることが判明した等、相続したくない事情がある場合には、相続放棄を行うことが考えられます。また、プラスかマ...

  • 相続人調査、相続財産の調査

    相続人調査の方法相続人調査は、被相続人の親族関係を確認し、法定相続人を特定する手続きです。具体的な方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を入手して調べます。被相続人の本籍地を調べて死亡時の戸籍謄本を入手すると直前の戸籍の本籍地がわかるので、直前の戸籍謄本の取り寄せること...

  • 預貯金や株式の名義変更

    遺言書により預貯金を相続する場合、遺言書のほか、検認済証明書、被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議により預貯金を相続した場合、遺産分割協議書のほか、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が必要になります。遺言書も遺産分割協議書もない場合、被相続人の除籍謄本、相続人全員...

  • 相続登記

    相続では、人が死亡することによって自動的に相続財産が移転するため、相続登記をしなくても相続人は土地や建物を承継することができます。また、相続登記には特に期限の定めがないため、放置したからといって罰則を科されることもありません(なお、相続登記を義務化して10万円以下の過料を設ける法改正も検討されています)。しかし、...

  • 家族信託

    家族信託は比較的新しい制度ではありますが、相続対策にあたっては子どもの代だけではなくその次の世代以降までも相続の指定ができるという利点があります。遺言書などによる一般の相続では、指定できる相続は一次相続にとどまりますが、家族信託では3代先にまで受益者を予め指定することができます。つまり、この制度によって前もって財...

  • 生前贈与

    ■相続税対策としての生前贈与通常、亡くなった際に財産を分けると相続税が発生します。しかし、贈与を行うことで相続する財産や相続税のかかる財産を予め減らしておくため、相続税対策に有効となります。 ■暦年贈与暦年贈与とは、基礎控除枠を利用し、贈与税が課税されないよう生前遺贈を行うことをいいます。通常、贈与を行った際には...

  • 成年後見制度とは

    また、成年後見制度は相続税対策としてはあまり有効ではありません。相続税対策には、生前贈与や家族信託があげられますが、これらは契約行為であるため、意思能力が必要です。しかし、後見を利用している状況では法律上の意思能力がありません。そのため、贈与などの行為は無効とされてしまいます。 以上のように、相続や財産の管理方法...

  • 遺言の作成を司法書士に依頼するメリット

    司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。 遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

  • 遺言の種類

    司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。 遺言書を作成したい、相続手続きとして何から手を付けていいかわからない、ご両親の相続に向けてあらかじめ対策しておきたい等、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

  • 相続手続きはどこへ相談するべきか

    司法書士は不動産や会社の登記手続きを、税理士は確定申告等の税務手続きを、弁護士は法律問題や訴訟を扱う専門家です。相続では様々な手続きが必要になるため、相談したい内容によって相談すべき相手も変わってきます。 ■司法書士事務所相続財産に不動産や会社が含まれている場合、相続財産の名義変更手続きが必要になります。登記事務...

司法書士紹介

JUDICIAL SCRIVENER

桒原穂高司法書士の写真

東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

事務所概要

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事務所名 司法書士法人つばさ総合事務所
所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-15 共同ビル6階
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