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遺言書の検認が必要なケースとは?注意点も併せて解説

被相続人が遺言書を遺していたことを発見した場合であっても、勝手に開封してはならず、遺言書の検認という作業が必要な場合があります。

この記事では、遺言書の検認が必要なケースと注意点について解説します。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の状態(日付、署名、内容など)を家庭裁判所が確認し、その時点での遺言書の内容を明確にして保存する手続きです。

検認はあくまで、その遺言書が確かに存在し、発見された時点ではこのような状態であった、ということを確認・保全する(遺言書の偽造・改ざんを防止する)ための手続きであるため、遺言書が法的に有効か無効かを判断する手続きではありません。

遺言書の有効性については、別途、遺言無効確認訴訟などで争われることになります。

検認が必要なケース

遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成する「自筆証書遺言」と、遺言者が遺言書を作成し、封印した上で公証役場で公証人と証人に提出して作成する「秘密証書遺言」は原則として検認が必要です。

ただし、2020710日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管されていた自筆証書遺言については、検認が不要となりました。

 

そして、公証人が遺言者の意思に基づき作成する「公正証書遺言」は、検認が不要です。

これは、法律の専門家である公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管されるため、偽造や変造のおそれがなく、内容の信頼性が高いとされているからです。

遺言書の検認の注意点

封がされている遺言書を、家庭裁判所での検認を経ずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を課される可能性があります(民法第1004条)。

これは、遺言書の偽造・変造を防ぐという検認の目的を損なう行為だからです。

また、検認が終わった場合は検認済証明書を取得しておくことも重要です。

まとめ

検認を経ずに、自筆証書遺言または秘密証書遺言の遺言書を開封したり、手続きを進めたりすると、過料の対象となり、それに加えて後々の相続トラブルの原因となる可能性があります。

遺言書を見つけた場合で、その後の手続きに不安がある場合や、他の相続人との関係で懸念がある場合は、相続問題に詳しい司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

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  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

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