家族信託
家族信託とは、本人が自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産を管理できる権限を信頼のおける家族に与えることをいいます。
信託を受けた家族は受託者として、本人から任された財産の管理を行いますが、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。
この家族信託は、契約行為であり、当事者の意思能力を必要とするために、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。
■家族信託によって複数の世代への相続が可能に
家族信託は比較的新しい制度ではありますが、相続対策にあたっては子どもの代だけではなくその次の世代以降までも相続の指定ができるという利点があります。
遺言書などによる一般の相続では、指定できる相続は一次相続にとどまりますが、家族信託では3代先にまで受益者を予め指定することができます。
つまり、この制度によって前もって財産の移転先を詳細に指定することができるため、委託者が子どもの代だけではなく孫の代まで確実に財産を承継させていくということが可能となります。
司法書士むろまち事務所では、東京都中央区で、遺言や相続に関する法務相談を承っております。
家族信託などの相続についてのご相談は、司法書士むろまち事務所までお気軽にご相談ください。
司法書士紹介
JUDICIAL SCRIVENER
東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
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所属団体 |
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経歴 |
親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
事務所概要
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