当事務所でご契約いただくメリット
1.契約内容のカスタマイズが可能
当事務所の死後事務委任契約は、委任内容を固定していません。
ご相談時にお話を重ね、最低限しなければならないことのご説明のほか、特にお願いしたいことのご希望を伺います。依頼したいことだけを契約に盛り込むことで、個別のご希望に沿った対応が可能です。
[当事務所の死後事務委任契約]
最低限必要な手続 + 個別にお願いしたいこと
※実現が困難な事務については お断りすることもございますのでご容赦ください。
2.契約の変更が可能
一度ご契約いただいた内容は、生活の変化やご事情に応じて変更が可能です。ご相談無料ですのでいつでも気軽にお声がけください。
※あらためて公正証書を作成する場合は、変更部分について公証人手数料等の実費が発生します。
3.契約時の預託金が不要
当事務所ではご契約時の預託金が不要です。死後事務にかかる費用をすみやかにお支払いできるよう、あらかじめ数十万円ほどの現金をお預かりすることがありますが、当事務所ではいただいておりません。
原則的に、死後事務をおこなったときに実費費用をいただき、事務終了時に報酬をいただくという体系を取らせていただいております。ご依頼者様が別途、生命保険金に関する信託契約を締結されている場合は、相続開始後、信託財産から交付いただきます。
[契約時にかかる費用]
契約書作成報酬(20万円)+ 公証人手数料(数万円) のみ
[亡くなられたあとにかかる費用]
葬儀埋葬費用、残置物処理費用などの実費 + 死後事務委任報酬(30万円)
4.遺言作成報酬が実質0円
当事務所では、死後事務委任契約のほかに遺言作成を合わせてご依頼いただく場合でも、報酬の総額は変わりません。
亡くなった際にのこった財産や債務の相続・処分方法については、死後事務委任契約では対応できず、遺言を作成していただくことで手続きがよりスムースになります。
特に、近年では公的機関や諸団体等への寄付、お世話になった方への贈与(遺贈)などについてもご相談いただくことが増えています。寄付や遺贈は、通常の相続と違い注意すべきことも複数ございますので、併せてご相談ください。
もちろん、書き直しや変更にも対応しています。
※公証人手数料は別途発生いたします。
司法書士紹介
JUDICIAL SCRIVENER

東京司法書士会(6874)
司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
所属団体 |
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経歴 |
親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。 全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。 |
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 司法書士法人つばさ総合事務所 |
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所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-15 共同ビル6階 |
電話番号 | 03-6281-9728 |
FAX番号 | 03-6281-9775 |
受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 日曜(事前ご予約で対応可能です) |
外部リンク |