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公正証書遺言があるのにもめてしまうケースとその対策について

公正証書遺言とは、遺言を作成する方式の一つをいい、具体的には遺言者が公証役場へ出向くことによって、公証人とともに遺言書を作成することをいいます。

そして、この公正証書遺言はその他の遺言方式と異なり、作成に手間はかかるけれど遺言の効力が無効となったりトラブルになったりすることが少ないのが特徴とされています。

もっとも、こうした公正証書遺言でも作成後や相続発生時にもめてしまうケースが存在します。

そこで、以下ではそうしたケースや、その対策についてご説明いたします。

公正証書遺言があるのにもめてしまうケースとは?

公正証書遺言を作成したにもかかわらずトラブルが発生するケースとしては、まず遺言内容が遺留分を侵害しているものとなっている場合や、公正証書遺言に記載されていない相続財産が発見された場合などが考えられます。

 

また、遺言者が遺言書作成時に認知症や精神障害を患っていた場合など、遺言者に遺言能力がなかったと認められる場合もあります。

 

その他にも、遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝えていなかったり、公正証書遺言作成時に立ち会いを行う証人が未成年者や推定相続人であったことによって欠格者であったり、遺言内容が民法90条に定める公序良俗に反していたりすることによって、公正証書遺言の効力が疑われてしまうケースもあります。

遺言でもめることへの対策とは?

こうした事態に対しては、やはり前提として、司法書士などの専門家にご相談いただいたうえ、公正証書遺言を作成することが重要となります。

公証役場は、公証人という法律の知識に長けた者が確認することを通じて遺言書を作成する場ではありますが、本来的に一から遺言書の内容を考える役割を有しているわけではありません。

そのため、専門家にご相談いただき、遺言内容に不備のない公正証書遺言の作成にとりかかることが重要といえます。

また、前述のように遺言書作成時の遺言能力等が疑われることも少なくないため、遺言者自身については遺言能力について医師の診断書を取っておいたり、また証人や推定相続人については、遺言書作成前にあらかじめよく確認して置いたりすることも重要となります。

遺言に関することは司法書士法人つばさ総合事務所へご相談ください

司法書士法人つばさ総合事務所では、遺言に関するご相談を承っております。

公正証書遺言の作成をはじめとする、相続に関するお悩みがおありの方は、司法書士法人つばさ総合事務所までお気軽にご相談ください。

司法書士紹介

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東京司法書士会(6874)

司法書士 桒原 穂高 (くわはら ほだか)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続対策、相続手続き、遺言のご相談を承っています。 わかりやすく丁寧な対応で、ご相談者が「相談してよかった」と心から思っていただけるよう尽力しています。 相続のことでお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京司法書士会(6874)(簡裁訴訟代理等関係業務認定会員)
  • NPO法人成年後見支援センターのぞみ副理事
    (親なきあと問題への対応、家族会での講演等)
経歴

親元は山間の米農家、引越しを繰返しながらいくつもの地方都市で幼少期を過ごし、大学進学を機に東京へ。司法書士として不動産を含む相続対策や老後対策、障がいを持つかたの親なきあと問題に数多く携わる。

全国様々な地域に住んだ経験から、各地域の良さや課題を見つめ、業務に取り組む。

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